れいわ8ねん くまもと じしん(令和8年熊本地震)で じゅんはんかい(準半壊)い じょうの ひがいを うけた じゅうたく(住宅)について、やね・そとかべ などの ひがいが ひろがらない ように きんきゅう しゅうり(緊急修理)を します。まち(町)が ぎょうしゃ(業者)に ちょくせつ だいきんを はらいます。1せたい あたりの じょうげんは 5まん6,400えん(しょうひぜい こみ)です。しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)に じぶんで だいきんを はらうと この せいどは つかえません。かならず まえに ふくしか(福祉課)へ そうだん して ください。
れいわ8ねん くまもと じしん(令和8年熊本地震)で ひがいを うけた かたがたに、こころより おみまい もうし あげます。
いま(今) いっぱいの しんさい ひがい(震災被害)に かんして、さいがいきゅうじょほう(災害救助法)に もとづく じゅうたく(住宅)の きんきゅう しゅうり(緊急修理)を じっし します。
・じゅうたく(住宅)の きんきゅう しゅうり(緊急修理)と は
さいがい(災害)で じゅうたく(住宅)の やねや そとかべ などに ひがいを うけた ばあい、あまみず(雨水)が はいって きて ひがいが さらに ひろがる おそれが あります。そのため、さいがいきゅうじょほう(災害救助法)に もとづき、ブルーシートを はる など、ひがいが ひろがらない ように きんきゅうの しゅうり(緊急修理)を おこないます。
※しんせいした ひとが えらんだ ぎょうしゃ(業者)に まち(町)が しゅうりを たのみ、しゅうり ひよう(修理費用)は まち(町)が ちょくせつ ぎょうしゃ(業者)に はらいます。
※しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)に じぶんで だいきんを はらうと、この せいどは つかえません。かならず まえに そうだん して ください。
※ひさい じょうきょう(被災状況)の しゃしんが ひつよう です。かならず じょうきょう しゃしんを とって ください。
つぎの すべてに あてはまる ひとが たいしょう(対象)です。
さいがい(災害)で、じゅんはんかい(準半壊)い じょう、または それに あたる じゅうか ひがい(住家被害)を うけた かた。
※じゅうたく(住宅)の ひがい じょうきょう しゃしん などを もとに、じゅんはんかい(準半壊)い じょう(そうとう)か どうかを はんだん します。
やねや そとかべ などの そんしょうに より、あまみず(雨水)が はいって くる ことを そのまま にすると じゅうたく(住宅)の ひがいが ひろがる おそれが ある かた。
※たいしょう(対象)に なるのは「じゅうか(住家)」だけ です。
※ものおき(物置)・そうこ(倉庫)・しゃこ(車庫)・ちゅうしゃじょう(駐車場)とう などは たいしょう(対象)に なりません。
・しゅうり ひよう(修理費用)の げんどがく(限度額)
1せたい あたり、5まん6,400えん い ない(しょうひぜい こみ)。
※じょうげん がく(上限額)を こえる ひよう(費用)は、じぶんで はらう ことに なります。
※おなじ じゅうか(住家)に 2せたい い じょうが すんで いる ばあいは、げんそく(原則)として 1せたい あたりの がく い ない に なります。
※それぞれの せたいが じゅうみん とうろく(住民登録)を しており、それぞれに りさい しょうめいしょ(罹災証明書)が こうふ される ばあいは、それぞれの せたいごとに 1せたい あたりの がく い ない に なります。
・しんせい(申請)の とき に ひつような しょるい(書類)
1.じゅうか(住家)の ひがいが ひろがらない ように する ための きんきゅうの しゅうりに かんする もうしこみしょ(申込書)(ようしき だい1ごう(様式第1号))
2.ひがい じょうきょう ほうこくしょ(被害状況報告書)(ようしき だい1の2(様式第1の2))
※ひさい じょうきょう(被災状況)が わかる しゃしんの ていしゅつが ひつよう です。
※しゅうり みつもりを たのむ ぎょうしゃ(業者)から みつもりしょ(見積書)を もらって ていしゅつ して ください。
※ぎょうしゃ(業者)が わからない ばあいは、ふくしか(福祉課)に そうだん して ください。
1. しんせいした ひとが ふくしか(福祉課)の まどぐちに ひつような しょるいを ていしゅつ します。
2. まち(町)から しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)に きんきゅう しゅうりを たのみ、しんせいした ひとにも れんらく します。
3. しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)が しゅうりを します。
4. しゅうりが おわったら、しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)が まち(町)に かんりょう ほうこく(完了報告)を ていしゅつ します。
5. まち(町)から しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)に ひよう(費用)を はらいます。
※まち(町)が しゅうり ぎょうしゃ(修理業者)に ちょくせつ はらいます。
※1せたい あたり 5まん6,400えんを こえる ひよう(費用)は、じぶんで はらう ことに なります。
・じゅうたく(住宅)の きんきゅう しゅうりを たのまれた じぎょうしょ(事業所)の みなさまへ
たいしょうしゃ(対象者)から「じゅうか(住家)の ひがいが ひろがらない ように する ための きんきゅうの しゅうりに かんする もうしこみしょ(申込書)(ようしき だい1ごう(様式第1))」などを うけとった あと、しゅうり じぎょうしょ(修理事業所)の みなさまへ「きんきゅうの しゅうりに かんする いらいしょ(依頼書)(ようしき だい3ごう(様式第3号))」「こうじ かんりょう ほうこくしょ(工事完了報告書)(ようしき だい5の1(様式第5の1))」「きんきゅうの しゅうり(しゅうりまえ・しゅうりご)の せこう しゃしん(様式第5の2(施工写真))」「きんきゅう しゅうり せいきゅうしょ(緊急修理請求書)」を おくります。
※「こうじ かんりょう ほうこくしょ(工事完了報告書)」「きんきゅう しゅうり せいきゅうしょ(緊急修理請求書)」は こうじが おわった あと、はやめに ていしゅつ して ください。
・しんせい(申請)・おといあわせ さき(お問い合わせ先)
みさとまちやくば ふくしか しょうがい・せいかつしえんがかり(美里町役場 福祉課 障がい・生活支援係)
うけつけ じかん(受付時間):ごぜん 8じ30ふん から ごご 5じ15ふん まで
でんわ ばんごう(電話番号):0964-47-1116
じゅうたく(住宅)に ひがいが あり、あまみず(雨水)が はいって きて ひがいが ひろがる おそれが ある ばあいは、はやめに そうだん して ください。
ひづけ 2026-08-04 · さいしゅう かくにん 2026-08-06 10:25 JST · ほんやくした じこく 2026-08-05 15:42 JST